13歳未満少女にわいせつ行為「善悪の区別つかず…」島根県職員を懲戒免職 不同意わいせつなどの罪で起訴

13歳未満の少女の家に侵入し、体を触るなどわいせつな行為をしたとして不同意わいせつなどの疑いで6月、逮捕・起訴された島根県の職員が11日付けで懲戒免職処分になりました。 島根県人事課 飯塚修司課長: 大変申し訳ございませんでした。 懲戒免職処分を受けたのは、島根県下水道推進課主任の39歳の男です。 この主任は、6月に島根県東部の13歳未満の少女の家に侵入し、体を触るなどわいせつな行為を行ったとして逮捕され、6月27日、不同意わいせつと住居侵入の罪で起訴されました。 県の聞き取りに対し、犯行について認めたため、県は11日付けで懲戒免職処分にしました。 男は、「善悪の区別がつかず、軽はずみな行動であった。いかなる処分も受けるつもりでいる。たくさんの方にご迷惑をおかけし申し訳ない」と話しているということです。 この職員は2024年度、経験者枠で採用され、日頃の勤務態度も問題はなかったということです。 職員の懲戒免職処分は、島根県では2011年以来14年ぶりで、県は職員に対し服務規律の徹底を図るよう文書で通知し、再発防止に努めるとしています。

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