六本木の“人気ショークラブ”、経営者はなぜ逮捕された? 風営法「接待」と「遊興」の線引きとは

2024年2月、東京・六本木のショークラブ「バーレスク東京」(現在は屋号変更し営業)の経営者が逮捕された。無許可で客に接待をした、風営法違反の疑いだった。 店側はすぐに容疑を認め、「当店は『特定遊興飲食店営業』の許可のもと営業をしていたものの、『風俗営業』の許可を取得できなければならない接待行為があったものとされ、今般の事態に至ったものと思われます」と説明した。 風営法において、「接待」は、その有無が業態を分岐するうえで、重要な要件となっているが、そもそも、その定義は何だろうか。接待が含まれるサービスの場合、なにがどう規制されるのかーー。 法的観点から、ナイトビジネスに精通する若林翔弁護士が解説する。 ※この記事は若林翔弁護士の書籍『歌舞伎町弁護士』(小学館新書)より一部抜粋・再構成しています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加