「こんなに早くあなたに会うとは」と裁判官…刑の執行猶予中に盗撮で逮捕された男は「欲望を抑えきれなかった」半年持たずに犯した盗撮余罪は数十件にも及ぶ見込み(山形)

■半年も持たず・・・ 「まさか、こんなに早くあなたに会うことになるとは思いませんでした」 呆れたように、でも少し寂しそうに裁判官が口にした言葉。 執行猶予期間中に再びコンビニエンストアのトイレで盗撮したとされる男の裁判がきょうから山形地方裁判所で始まりました。 男は起訴内容を認め、検察は懲役2年を求刑。弁護側は改めて執行猶予付きの判決を求めました。 性的姿態等撮影の罪に問われているのは、山形市南松原の無職の男(57)です。 画像:以前の犯行で使用した機材 起訴状などによりますと、男は今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで手洗い場の下に小型カメラを設置して14人を盗撮したとされています。 ■「間違いありません」 きょうの初公判で、男は「間違いありません」と起訴内容を認め、弁護側は事実関係については争わないとしました。 男は、去年も山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置し、男女あわせて104人を盗撮した罪などに問われ、今年1月に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を受けていました。 ■猶予中の「衝撃の盗撮回数」 今回裁判で争われているのは執行猶予期間中の犯行になります。 きょうの被告人質問で男は「執行猶予が取り消される可能性が高いことはわかっていたが、欲望をおさえきれなくなった」などと話しました。 また、執行猶予期間中、今回の犯行のほかにも何度も盗撮を繰り返していて、少なくとも30回は盗撮していたということです。 ■「更生の兆しは微塵も感じられない」 その後検察は、「前回、被告人の後悔の態度がみられたことから自力更生を期待して執行猶予の判決が出された。しかし、その後まもなくして再犯に及んでおり更生の兆しは微塵も感じられない」などとして、懲役2年を求刑。 一方、弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまると説明。 適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとして、執行猶予付きの判決を求めました。 判決は、今月31日に言い渡される予定です。

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