刑事司法の手続きについて話し合う法務省の有識者協議会が報告書を取りまとめました。取り調べの録音・録画について現在の運用におおむね問題ないとしました。 2016年に改正された刑事訴訟法では、裁判員裁判の対象事件や検察の独自事件で逮捕・勾留された容疑者の取り調べで録音・録画を義務付けていて、付則で施行後3年で制度の在り方を検討すると規定されています。 法務省は有識者協議会を立ち上げ、2022年からおよそ3年にわたり裁判官、検察官、弁護士や大学教授などによる議論が行われました。 24日に取りまとめられた報告書では、録音・録画について「制度の運用自体にはおおむね問題はないと考えられる」と評価しました。 一方で、一部の有識者からは録音・録画によっても防げない不当な取り調べもあるとして、「取り調べへの弁護人の立ち合いを保証するべき」との意見もありました。 法務省は今後、報告書をもとに対応を検討します。