死亡した元顧問の保釈対応を反省 冤罪事件、「実態把握が不十分」

「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、最高検は7日、検証結果の報告書を公表し、当時の検察の対応を「消極証拠の確認や、実態を正確に把握することが不十分だった」と結論付けた。胃がんが見つかった元顧問が保釈されないまま死亡したことについては「保釈請求に反対しないなど柔軟な対応を取るべきだった。深く反省しなければならない」とした。 同社社長らは生物兵器製造に転用可能な装置を不正に輸出したとして外為法違反罪で逮捕、起訴された。5月の東京高裁判決は、検察が起訴前に、輸出規制の法令に関する警視庁の解釈や、装置の温度実験への疑義が会社側から出ていたのを認識しながら、必要な捜査を怠ったと指摘した。 最高検の報告書は「検察自らが(法令を所管する)経済産業省に確認することが適切だった」と慎重さを欠いたと認めた。

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