「元交際相手への未練」「別の男性と酒を飲んでいる不満」が動機 禁止命令無視のストーカー行為 59歳男に懲役6か月 執行猶予5年【判決詳報】

今年4月、ストーカー規制法に基づく禁止命令が出ているにもかかわらず、34歳の元交際相手の女性に連続して送信した59歳の建設作業員の男に福岡地裁小倉支部は懲役6か月執行猶予5年の判決を言い渡した。 男は禁止命令を受けた16日後と21日後に計19回のメッセージを元交際相手の女性に送信していた。 ■警察からの警告や禁止命令を無視して繰り返されたストーカー行為 判決によると北九州市小倉南区に住む建設作業員・今野誠被告(59)は今年4月7日、福岡県小倉南警察署長から、34歳の元交際相手の女性に対して更に反復してつきまとい等をしてはならない旨のストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていた。 しかし今野被告は、4月23日午後8時31分ごろから約1時間にわたって北九州市小倉南区の自宅から自身の携帯電話を使って女性の携帯電話に10回連続でショートメッセージを送信。 元交際相手に対し「面会、交際その他義務のないことを行うことを要求」した。 さらに4月28日には、午後10時28分ごろから約10分間にわたって9回のメッセージを連続して送信した。 ■検察側が交際解消から犯行に至るまでの経緯を説明 検察側の冒頭陳述によると、今野被告と被害女性は今年2月ごろまで交際関係にあった。 交際関係解消後、今野被告は複数回、復縁を求めて元交際相手の女性に電話をかけ、これを受けて女性は2月26日に小倉南警察署に相談していた。 その後も今野被告は復縁を求めて電話をかけ続けたため、3月11日に元交際相手の女性が今野被告に対する警告を求めて警察署に再度相談。 今野被告は3月13日、警察官から口頭警告を受け、ストーカー規制法により規制されている行為の説明を受けた上で確認書に署名していた。 しかし、今野被告はその後も電話やメッセージの送信を繰り返したため、3月26日にストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、4月7日には警察署長からストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていた。

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