売掛金の返済名目で現金を脅し取ろうとした疑い逮捕・送検のホストクラブ従業員不起訴【熊本】

熊本地検は客の女性から未払いの飲食代いわゆる売掛金の返済名目で、現金を脅し取ろうとした疑いで逮捕・送検されていたホストクラブ従業員の男性を8月18日付で不起訴処分としました。 理由については「刑事訴訟法により明らかにできない」としています。男性は逮捕当時、警察の調べに容疑を一部否認していました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加