「被疑者死亡のため」従業員に川に入るよう指示し溺死させた疑いで逮捕の会社役員、不起訴処分に=静岡地方検察庁

2024年6月、静岡市清水区で男性従業員に川に入るように指示し、溺れる可能性があるのに注意義務を怠り死亡させた疑いで逮捕されていた42歳の男性について、静岡地方検察庁は不起訴処分としました。 10月4日付で不起訴処分になったのは、静岡市清水区の会社役員の男性(42)です。 男性は、6月24日深夜、自身の会社で働く従業員の男性(当時33)に巴川に入るよう指示し、溺れる可能性があるのにその注意を怠り溺死させた疑いで逮捕されていました。 静岡地検は、不起訴処分の理由について「被疑者死亡のため」としています。 また、男性は従業員を暴行した疑いで起訴され、9月19日に静岡地方裁判所で初公判が予定されていましたが、静岡地裁は9月17日付けで公判を打ち切る決定をしました。

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