娘死亡、生後5カ月…溺死させた妻に懲役3年 健康な娘、夫と3人暮らし 妻の意向に応えた夫、育児休暇を取って子育てを分担…産後ケア、入院を勧めると妻は拒絶 娘を抱いて川に行き転倒、手から離れた幼い命

生後5カ月の長女を溺死させたとして、殺人の罪に問われた埼玉県熊谷市の無職秋葉樹里被告(30)の裁判員裁判の判決公判が28日、さいたま地裁で開かれた。江見健一裁判長は「健康で養育にも支障のなかった娘の生命が奪われた結果は誠に重大」として、懲役3年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。

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