【県内初】ガールズバーを無許可で営業した疑いで逮捕 改正風営法で罰則強化 店には「3億円以下の罰金」福岡

いわゆるガールズバーを無許可で営業したとして、経営者の男らが逮捕されました。ことし6月に施行された改正風営法適用後の摘発としては、今回の逮捕が福岡県内で初めてです。 11日までに風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区の飲食店経営、浦崎龍一容疑者(42)ら男2人です。 浦崎容疑者らは、ことし7月、福岡市早良区西新で、風俗営業の許可を受けずに男性客に酒を提供した上、ボックス席で女性従業員に接待をさせた疑いです。 警察は、浦崎容疑者らの認否を明らかにしていませんが、去年5月に、西新エリアの一斉立ち入りを行った際、女性従業員が接待していることを確認し、口頭で警告していました。 ことし6月に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されていて、個人に対しては「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」、店に対しては「3億円以下の罰金」となっています。 福岡県警によりますと、改正風営法適用後の摘発としては、今回の逮捕が福岡県内で初めてです。

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