関西生コン労組側の請求棄却 捜査の違法性を否定 東京地裁

関西の生コンクリート業界の労働組合員らが威力業務妨害容疑などで逮捕、起訴され、無罪が相次いだ事件を巡り、労組や組合員が国と滋賀、京都、和歌山の3府県に賠償を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。 大寄麻代裁判長は捜査の違法性を否定し、請求を棄却した。 取り調べにおける警察官や検察官の言動、長期間の身体拘束などの違法性が争点だった。 大寄裁判長は、労組を「削っていく」などとした検察官の発言について「表現方法が適切かは疑問の余地がある」としつつ、「社会通念上許容される範囲を逸脱したとまでは認められない」と判断。原告の一人の逮捕・勾留期間が計約1年9カ月に及んだことについても「順次、身柄の拘束がされ、通算して長期になったからといって直ちに違法とは言えない」として退けた。

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