今回は無免許運転をして捕まってしまったときに、軽微な違反とはどのような違いがあるのか紹介していきます。 ■違反内容により異なる処理 無免許運転の人が違反で捕まった場合、当然普通の手続きでは済まされません。例えば信号無視や一時不停止等の軽微な違反であれば交通反則切符(通称青切符)で処理されますが、その場合は、違反を認め署名押印して反則金を収めてしまえば点数が付与され、手続きが終了します。 また、座席ベルト(シートベルト)を装着していない場合や幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用していない場合などは、白切符(通称点数切符)として処理されます。白切符で処理される違反には反則金等はなく、後に違反点数が付与される行政処分となり、こちらも違反を認めて署名押印(サイン)をしてしまえば完結する手続きです。 しかし無免許運転の場合は、簡単な手続きで終わるはずもなく、大きなペナルティが課されるのと共に、多くの時間が掛かってしまいます。 ●道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止) 何人も、運転免許を受けないで、自動車または一般原動機付自転車の運転をしてはならない。 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点:25点 ちなみに違反点25点になると、その違反を受けた人がまったく免許を持っていない場合は免許の取り消し処分は発生しませんが、違反後2年間は免許を取ることができません(欠格期間2年の発生)。また、違反を受けた車種と別の種類の免許を持っていた場合は、その免許が取り消しになるのに加えて、その後2年間免許が取れません(同じく欠格2年の発生)。 ■切符の種類 警察が交通違反を取り扱う際、短冊状の切符を使用するのですが、その色は3種類に分けられています。 1:白切符…シートベルトを装着していない、チャイルドシートを装着していなかった場合などに使用(反則金はなく、点数が付与)。 2:青切符…信号無視や一時不停止など軽微な交通違反について使用(反則金と点数が発生)。 3:赤切符…無免許運転や飲酒運転等、刑事処分の対象となる重大な交通違反に対して使用。 ■無免許運転の場合の手続きとは? では、無免許運転で捕まってしまった場合、どのような手続きとなるのでしょうか。 無免許運転は非反則行為(交通違反の中でも反則通告制度の対象とならない違反の総称)、悪質性の高い違反(犯罪)となり、いきなり刑事手続き扱いとなってしまいます。軽微な交通違反と異なり、対応も処罰も厳しくのなるのは当然のこと、反則金を収めて完結する簡単な手続きとはなりません。刑事罰と行政処分を受けることになります。 ■刑事罰、行政処分とは? 簡単に説明すると刑事罰と行政処分は別ものです。刑事罰は罰金や懲役や禁錮刑等になり、行政処分は運転免許の点数付与などの処分となります。要するに二か所の別々な機関から、処分が来る形となります。 無免許運転等をし、検挙された際は裁判所や運転免許を管理する運転免許試験場などに出頭を求められます。