「軽急便」営業所長らを不起訴処分に 東京地検「違法性の認識希薄」

荷物を配達する許可しか得ていない軽貨物自動車に有償で客を乗せていたとして、警視庁が道路運送法違反(無許可旅客運送事業)の疑いで逮捕した貨物輸送会社「軽急便」(名古屋市)の元東京営業所長(33)と東京営業所長(49)について、東京地検は23日、不起訴処分(起訴猶予)とし、発表した。 地検は理由について「これまでに摘発例がなかった違反形態で、容疑者らの違法性の認識が希薄だったことや、警察の捜査が入った後に(問題の)運送行為を速やかにやめたことなどを総合的に考慮した」と説明した。 この事件にからみ、書類送検された法人としての同社と10人も、不起訴処分(起訴猶予)となった。内訳は、法人としての軽急便(道路運送車両法違反の疑い)、同社東京支店長と運送を依頼した電気機器関係会社の担当者2人(同幇助(ほうじょ)の疑い)、運転手7人(同法違反と道路交通法違反の疑い)。

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