火事ではないのにハロン消火設備を起動しガスを噴霧させた疑いの男性(54)を不起訴 広島区検「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」

広島市中区の立体駐車場で、火事でもないのに消火設備を起動させ、使用できなくしたとして逮捕された、同区上幟町に住む無職の男性(54)を、広島区検は19日付で、不起訴処分としました。 警察によりますと、男性は7月12日午前8時ごろ、広島市中区上八丁堀の立体駐車場で、場内に設置されているハロン高速消火設備の手動ボタンを押して起動させ、駐車場内にハロンガスを噴霧させて使用できなくしたとして、器物損壊の疑いで逮捕・送検されていました。 逮捕時の警察の調べに対し、男性は「覚えていません」と話していました。 広島区検は不起訴処分の理由について「送致事実を認定するに足りる十分な証拠がない」としています。

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