1歳男児への暴行事件で、27歳男性に無罪判決 捜査段階での自白「信用性には疑問」

交際相手の男児=当時(1)=の腹を押し突き飛ばしたとして、暴行罪に問われた男性(27)の判決公判が13日、大阪地裁で開かれた。大森直子裁判長は、唯一の証拠だった捜査段階の自白の「信用性には疑問が残る」として無罪を言い渡した。求刑は罰金10万円。 男性は長谷川廉斗さん。判決によると長谷川さんは捜査段階で「男児がラーメンの器をひっくり返したことに怒り、突き飛ばした」と述べたとされ、警察官調書に記録された。「突き飛ばした」とされた翌日の令和6年10月7日に、男児は内臓損傷による腹部内出血で死亡。長谷川さんは傷害致死容疑で逮捕され、同罪で起訴された。 しかし、大阪地検は初公判前の昨年6月、暴行罪に訴因変更。公判で長谷川さんは、取り調べでは「怒りではなく、ラーメンの汁がかからないよう払うように押したことはあった」と述べたのに「ニュアンスが変えられた」と供述し、弁護側は「暴行ではない」として無罪を主張していた。 大森裁判長は判決理由で、取り調べは警察官と2人きりで行われ、録音録画もされておらず、自白を裏付ける証拠もない中で「供述がゆがめられた可能性を否定することは困難」と結論付けた。 大阪地検の上野正晴次席検事は「判決内容を精査し、適切に検討したい」とのコメントを出した。

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