鹿児島県警の元生活安全部長めぐる裁判 弁護側が求めた「枕崎署員盗撮事件」一部証拠の開示認める

情報漏えいの罪に問われている鹿児島県警の元生活安全部長の裁判で、鹿児島地裁は、被告の弁護側が求めていた枕崎警察署での盗撮事件の一部の証拠を開示する決定を出しました。 この事件は、2024年に県警を定年退職した元生活安全部長・本田尚志被告が警察の内部情報を記者に漏らしたとして、国家公務員法違反の罪に問われているものです。 本田被告が記者に送った文書には、当時まだ公表されていなかった枕崎警察署員による盗撮事件などが書かれていて、本田被告は逮捕後の裁判手続きで、当時の野川本部長が不祥事の隠蔽を指示したと主張し、「情報漏えい」ではなく「公益通報」と主張しました。 鹿児島地検は枕崎警察署員による盗撮事件については起訴していませんが、弁護側は事件の争点や裁判日程を協議する公判前整理手続で「本田被告の動機の形成過程に重大な意味を持つ」として、鹿児島地裁に証拠の開示を求めていました。 本田被告の弁護人によりますと、鹿児島地裁はきょう3月24日、検察に対して弁護側の請求していた証拠の一部あわせて36点を開示するよう命じる決定を出したということです。 ただし、地裁の命令に対して検察は即時抗告が可能で、実際には開示されない可能性もあります。 裁判所の決定を受けて、本田被告の弁護人は「動機の解明につながる可能性のある証拠に開示命令が出されたことはうれしく思う」としたうえで、「今回の開示命令を受けても概ね公益通報に該当するなどと主張する方針に変更はない」とコメントしています。 なお、裁判の開始時期については「未定」だということです。

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