少女へのわいせつ行為で略式命令 長崎市職員を停職6カ月

長崎市は30日、10代の少女にみだらな行為をしたとして、中央総合事務所総務課の男性職員(23)を停職6カ月の懲戒処分にした。市によると、男性は県少年保護育成条例違反容疑で逮捕され、13日に長崎簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた。市に対し「その場の雰囲気に流されてしまった」と話している。1月に交流サイト(SNS)で少女と知り合ったという。

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