自宅などで大麻草を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われたミュージシャン末武竜之介被告(29)=岐阜県多治見市光ケ丘=の判決公判で、岐阜地裁多治見支部(細野なおみ裁判官)は19日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 細野裁判官は判決理由で「薬物に対する親和性が認められ、被告人の刑事責任は軽くない」と指摘。一方で反省の態度を示し、二度と大麻を使用しないよう医療機関のカウンセリングを予定していることなどから「被告人に有利な事情も認められる」と述べた。 判決によると、今年4月と8月、土岐市や多治見市内で、大麻草を所持した。