岡山地方裁判所は去年(2025年)7月、自宅で13歳の少女に現金を渡してみだらな行為をしたなどとして、児童買春や不同意性交等などの罪に問われた岡山市立の元小学校講師の男(26)に対して、4月16日に拘禁刑の判決を言い渡しました。 男は去年(2025年)8月、児童買春の容疑で逮捕・起訴され、その後、教育委員会から懲戒免職の処分を受けています。裁判所が認定した元講師の犯行、そして下した判決は… ■エスカレートしていった元講師の行動 判決文によりますと、元講師の男は2024年3月から翌年の7月にかけて、岡山市北区の路上で女児3人に対して、常習として正当な理由なく卑猥な言動をしたとされています。 さらに、元講師の男は去年(2025年)6月1日には岡山市北区の自宅に当時17歳の少女を招き入れ、自己の性欲を満たすために、みだらな行為をしたということです。 ■今度は「現金1万円」を渡してみだらな行為に及ぶ 元講師の男は去年(2025年)7月5日、再び自宅に当時13歳の少女を招き入れ、現金1万円を渡す代わりに、自分の下半身を触らせ、さらに少女の体を触るといったみだらな行為をしたとされています。 ■自らの性欲を満たすために続けられた蛮行 去年(2025年)7月10日には、元講師の男は当時16歳の少女に対して自分の性欲を満たすためキスをするわいせつな行為を行ったということです。 そして8日後の7月18日には、17歳の少女に対して自身の下半身を触らせた上、少女の体を触ったほか、同じ少女に対して計3度にわたりみだらな行為をしたということです。 ■元講師の男は「SNSでメッセージを送り」少女に接触 判決文によりますと、元講師の男は被害者の少女のSNSに直接メッセージを送り接触し、やり取りをしていた際、被害者から「何でもするから金銭が欲しい」というメッセージを受けとったことをきっかけに、犯行に及んだとしています。 裁判所は、当時13歳の少女のメッセージの内容から、被害者が自分の行為が及ぼす影響について理解して対処することが難しいことは明らかで、男が被害者の申し出に付け込んだ悪質な行為だと批判しています。