湊山公園のサルの管理を巡り元米子市議の男が議会で発言する見返りに現金を受け取ったなどとして逮捕・起訴された事件。謝礼として現金を渡した罪に問われている男の判決公判が8月6日に行われ懲役1年、執行猶予3年が言い渡されました。 贈賄の罪に問われているのは当時、湊山公園の指定管理を行っていた辻工務店の元役員の男(77)です。 起訴状などによりますと男は去年とおととし、米子市の湊山公園で飼育されているサルの頭数を減らすよう元米子市議の稲田淸被告に依頼。その謝礼として2回にわたり合計200万円を現金で供与したとして贈賄の罪に問われています。 8月6日の判決公判で鳥取地裁の安西裁判官は「金で議員を動かし自社の利益を優先した意思決定は非難を免れない」とする一方で「米子市もサルの頭数を削減する必要性は認めていたのであって自社の不当な利益を図ったものではない。賄賂は議員側から要求された」などとして懲役1年の求刑に対し懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 判決を受けて被告側は「控訴はしない予定」とコメントしています。 サルの管理を巡る今回の贈収賄事件。男は裁判で起訴内容を認めた一方で元米子市議の稲田被告は、現金を受け取ったことは認めたものの、便宜を図った報酬として受け取ったものではないと起訴内容を否認。稲田被告の裁判は現在も継続しています。 なお男は証人として元米子市議の稲田被告の裁判に出廷するかは未定としています。