女性にわいせつ致傷 群馬県男性職員を停職3ヵ月の懲戒処分

県は27日、面識のない女性にわいせつな行為をした上、けがをさせたとして逮捕され、その後不起訴処分となった男性職員を、停職3カ月の懲戒処分にしました。 停職3カ月の処分を受けたのは県総務部の33歳の男性職員です。この男性職員は4月12日、酒に酔った状態で高崎市の商業施設を訪れ、面識のない女性の体を触った上、けがをさせ現場から逃走しましたが、6月15日に不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されました。 その後、女性とは示談が成立し不起訴処分となりましたが、県は法令に違反し、県職員の信用を著しく失墜させたとして27日付で停職の懲戒処分としました。男性職員は当時について「衝動的に触りたくなった」と話していて、処分を受け「公務員としてあるまじき行為で、被害者や県民の皆様に深くお詫び申し上げます」と反省の言葉を述べているということです。 県は再発防止に向けて、各部署の所属長に対して法令順守について通知し、職員への指導を徹底する方針です。

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