佐賀県薬務課で麻薬取締員が使用する拳銃と弾薬の管理を巡り、2017年度以降、出納簿に使用記録を記載していなかったことが26日、県の定期監査で判明した。県によると、拳銃は麻薬犯罪捜査で必要な場合に持ち出し可能で、これまで訓練以外で使用された事例はないという。 県監査委員会や同課によると、麻薬取締員は刑事訴訟法上の司法警察員の権限を持ち、捜査や逮捕もできるほか、麻薬取締法で拳銃の携帯や使用が認められている。
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佐賀県薬務課で麻薬取締員が使用する拳銃と弾薬の管理を巡り、2017年度以降、出納簿に使用記録を記載していなかったことが26日、県の定期監査で判明した。県によると、拳銃は麻薬犯罪捜査で必要な場合に持ち出し可能で、これまで訓練以外で使用された事例はないという。 県監査委員会や同課によると、麻薬取締員は刑事訴訟法上の司法警察員の権限を持ち、捜査や逮捕もできるほか、麻薬取締法で拳銃の携帯や使用が認められている。