離婚訴状を通じて避難先の住所が露出し、夫に殺害された30代の女性の事件に関連し、遺族が「家庭内暴力被害者を保護する制度が実際に現実の中で機能しているのか見直してほしい」と訴えた。 遺族側は3日、声明を通じて「故人は自分と子どもを守るために可能な限りのことをした」とし「家庭内暴力を警察に通報し、接近禁止を申請し、車のナビゲーションやドライブレコーダーの記録まで削除しながら生活していた」と明らかにした。 続いて「ところが離婚訴状を通じて住所が知られると、故人は『本当に怖い』と泣きながら家族に電話をしてきた」とし「法律上、離婚訴訟の前に住所を非公開にするための別途の手続きを踏むことができるというが、離婚訴訟を初めて経験する一般の人が必要な手続きを自ら調べて申請するのは現実的には容易でない」と指摘した。 警察による被害者身辺保護の実効性についても疑問を提起した。 遺族は「スマートウォッチをはじめとする身辺保護措置の実効性にも不十分な点が残る」とし「緊急時に通報できる手段はあったが、被害者の命を完全に守ることはできなかった」と主張した。 また「(事件発生前に警察が提供した)一時的な避難先は、故人の職場や子どもの保育園から遠く離れていて、そこに居住する場合は外出にも制限があった」とし「これまでの社会生活や子どもとの日常を維持するのに大きな困難があった」と訴えた。 遺族は容疑者に対する厳正な処罰と、残された子どものための実効性がある身辺保護対策を求めた。 遺族は「加害者に軽い刑が言い渡されて社会に戻ってくることになれば、子どもが成人になってからも安全でいられるのか本当に恐ろしい」とし「故人が最後まで守ろうとした子どもだけは恐怖の中で生きることがないようにしてほしい」と訴えた。 これに先立ち公務員の30代の男A容疑者は1日午前7時17分ごろ、京畿道広州市の集合住宅の階段で、家庭内暴力から逃れて避難していた30代の妻Bさんを刃物で刺して殺害した。犯行現場には夫婦の5歳の娘もいた。 A容疑者はBさんが起こした離婚訴訟で自分に不利な結果が出ると考えて恨みを抱き、離婚訴状に記載された住所を訪ねて犯行に及んだとみられる。 水原地裁城南支部のイ・ダクスン令状担当部長判事は3日、殺人および児童福祉法違反(児童虐待)の疑いでA容疑者に対する令状実質審査を行い、逮捕状を発付した。