福岡県広川町役場で今年6月、偽造した委任状を使って、女性の住民票を受け取ろうとしたとして、8月に逮捕された広川町の男性2人について、福岡地検久留米支部は8月26日付けで不起訴処分としました。 理由は「捜査を尽くしたが証拠を精査、検討した結果」としています。 警察によりますと、八女郡広川町の47歳と50歳の男性2人は、八女市の男女2人と共謀して、6月2日、広川町役場で偽造した委任状を使って、50代の女性の住民票を受け取ろうとしたとして、偽造有印私文書行使の疑いで、8月5日に逮捕されていました。 逮捕当時、警察は4人の認否を明らかにしていませんでした。 一方、実行犯とされる男女2人は、8月26日付けで起訴されています。