栗原市職員(51)を懲戒免職処分 混浴露天風呂で不同意わいせつ未遂”有罪判決”<宮城>

栗原市は、不同意わいせつ未遂の罪で有罪判決を受けた51歳の男性職員を10月30日付けで懲戒免職処分としました。懲戒免職処分を受けたのは、栗原市総務部人事課の主幹で51歳の男性職員です。市によりますと、この職員は今年7月9日、大崎市鳴子温泉の混浴露天風呂で、面識のない50代女性に対し、背後から手を伸ばして胸を触ろうとした疑いで逮捕され、その後、不同意わいせつ未遂の罪で起訴、30日に拘禁刑1年6か月執行猶予3年の有罪判決を受けたということです。栗原市は30日付けでこの職員を懲戒免職処分としました。栗原市長は、「被害者に心よりお見舞い申し上げます。市民に心配と不安をかけたことを深くお詫び申し上げます。」などのコメントを発表しています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加