愛子さまも、佳子さまもずっと皇室にいてほしい…「結婚したら一般人になる」女性皇族はこのままでいいのか

皇族数の減少が見込まれるなか、国会では、女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにする案が議題に上っている。王室・皇室ライターの中原鼎さんは「女子の皇籍保持には、皇族数の確保のほかに、意外なメリットがある」という――。 ■「皇族女子の皇籍保持」案に隠れた意外なメリット 皇族数確保のために、皇族女子に婚姻後も皇室にお留まりいただくこと、旧宮家の男系男子に皇籍復帰をお願いすることが永田町で議題に上っている。 皇族女子のほうに関しては、夫と子の扱いはともかく、ご本人の皇籍保持については主要各党の間に決定的な隔たりはなさそうだ。 ただし、政府の有識者会議の最終報告書でも触れられていたように、保守層には「皇位継承資格を女系に拡大することにつながりかねない」という懸念が根強く、皇族女子ご本人のみの場合ですら反対だという者も少なくない。 だからこそまずは、思想的には保守派寄りだと自認している筆者が、これに積極的賛成の立場であることを明確に示しておきたい。 女子皇籍保持が実現したとしても、皇位継承に影響するほどの大変革にはなるまい。それどころか筆者の見立てでは、この案はむしろ保守層にとって喜ばしい副次的効果をもたらす可能性が高そうだ。 ■元皇族女子が務めてきた伊勢神宮の神職「祭主」 筆者が注視したいのは、伊勢神宮のみに置かれている特別な神職「祭主」への影響である。 国家神道の廃止後、神宮は民間の宗教法人として再出発したが、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物(※皇室経済法第7条)」の一つに数えられる八咫鏡を天皇からお預かりする形で祀るなど、皇室とはなお不可分な関係にある。 そんな神宮だけに置かれる祭主は、「大御手代」すなわち天皇の代理人と位置付けられる。それだけに、明治29(1896)年に神宮司庁官制が公布されてからというもの、敗戦まで基本的には皇族男子が就任してきた。現在の神宮規則でも就任資格は「皇族又は皇族であった者(※第30条)」に限られている。 戦後は次のように、元皇族の女子――特に歴代天皇の皇女としてお生まれになった方――が奉仕する事例が続いている。 ———- 【戦後の神宮祭主一覧】 ・北白川房子さん(昭和22年4月29日〜昭和49年8月11日):明治天皇皇女 ・鷹司和子さん(昭和49年10月11日〜昭和63年10月28日):昭和天皇皇女 ・池田厚子さん(昭和63年10月28日〜平成29年6月19日):昭和天皇皇女 ・黒田清子さん(平成29年6月19日〜令和7年1月現在):上皇陛下皇女 ———-

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