ソープランド“摘発”続く背景に「悪質ホスト問題」も!? 警視庁「特別捜査本部」設置で問題“撲滅”への本気度とは

ソープランドの摘発事例が続いている。報道によれば、1月だけで警視庁による摘発が3件あったという。容疑は売春防止法違反だ。 ソープランドがこれほどのペースで摘発されるのはかなり異例といえる。警視庁の風俗営業等業種一覧では、ソープランドは性風俗関連特殊営業の区分で、「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、性交(“本番行為”)をしないことを前提としているからだ。 今回適用された売春防止法は「売春の防止を図ることを目的」とし、取り締まりの対象となる売春については「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義している(同法2条)。 この性交とは、男性器を女性器に挿入する行為のことをいう。罰則対象は女性の仲介やあっ旋などをした者で、2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。その目的を売春婦の保護と売春の拡大防止としているためか、当事者には罰則が定められていない。 さらに同法11条では本番行為がある事実を知ったうえで場所を提供した者には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。

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