検察取り調べ、一部の在宅捜査も「可視化」試行へ 検事総長が方針

検察による不適切な取り調べが問題になっていることを受け、畝本直美・検事総長は19日、検察幹部らの会合で、録音録画(可視化)の対象を法律で義務づけられていない一部の在宅捜査でも試行する方針を示した。どの事件を対象にするかなどは今後、最高検が指針を示す見通しだ。 この日の会合は全国の地検検事正、高検検事長らが出席した。畝本総長は「昨今、特に取り調べのあり方について様々な批判を受けていることは深く憂慮するべきこと。誰から見られても恥じるところのない言動であるかどうかを常に自問自答し、自らを律していく必要がある」と指摘。そのうえで「一定の在宅事件の被疑者の取り調べについて録音録画を試行したい」と述べた。 また、検察官の適切な取り調べを支援するための「最高検の態勢の強化」にも取り組むと明らかにした。 取り調べの可視化は、2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を機に議論が進んだ。19年6月施行の改正刑事訴訟法では、裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件など一部の事件に限定して、逮捕後の容疑者に対する取り調べの録音・録画が義務づけられた。

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