殺人の罪などで服役した原口アヤ子さん(97)が再審=裁判のやり直しを求めた大崎事件で、最高裁は特別抗告を退ける決定をし、再審を認めませんでした。 大崎事件は1979年、鹿児島県大崎町の牛小屋で当時42歳の男性の遺体が見つかったものです。義理の姉の原口アヤ子さんが殺人の罪などで逮捕され、服役しましたが、一貫して無実を訴え、再審=裁判のやり直しを求めています。 過去3回の訴えは認められず、2020年に起こした4回目の訴えで弁護側は新たな証拠を提出したものの、福岡高裁宮崎支部は再審開始を認めませんでした。 この決定を不服とし、弁護団が特別抗告していましたが、最高裁はきのう2月25日付で、これを退ける決定を出し、再審開始を認めませんでした。 最高裁は、弁護側から提出された新証拠について「有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はない」などとしました。