広島市佐伯区で2021年に知人男性を殺害し遺体を切断、遺棄したとして、殺人と死体損壊、死体遺棄の罪に問われた同区の無職男(32)の裁判員裁判の判決公判が13日、広島地裁であった。角谷比呂美裁判長は懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。 被告は死体遺棄について起訴内容を認めていた一方、殺人と死体損壊は否認して無罪を主張していた。 検察側は公判で、被告は祖母の交際相手だった男性から自身の家族を批判されるなどして激高し、コンクリートブロックで男性の頭部を殴って殺害したと指摘。遺体を包丁のような物で切断し、2回に分けて海に遺棄したとした。逮捕前の任意の調べで、殺人と死体損壊について自白していたとも明らかにした。 一方、弁護側は被告は石で男性を殴ったものの、男性の意識はあったと説明。被告がいったんその場を離れて戻ると、見知らぬ男が男性をブロックで殴っていたと主張した。遺体を切断したのもこの男で、被告は男の指示に従って遺体を遺棄しただけだとした。 起訴状などによると、被告は21年10月29~30日、祖母宅で同区の警備員男性=当時(70)=を殺害し、遺体を切断。遺体の一部を複数回にわたって海岸に投棄するなどした疑い。