トランプ氏、ベネズエラギャング送還に「敵性外国人法」適用を指示 連邦地裁は仮差し止め

【AFP=時事】ドナルド・トランプ米大統領は15日、第2次世界大戦中に日系人に対して用いられた「敵性外国人法」を、ベネズエラのギャングの取り締まりに適用すると発表した。これに対し、首都ワシントンの連邦地裁判事は、同法に基づく強制送還を差し止める仮処分を出した。 トランプ氏は、ベネズエラの麻薬ギャング「トレンデアラグア」のメンバーとされる人物らを戦時法に基づき、敵性外国人と認定する権利があると主張し、強制送還を指示した。 この問題をめぐっては、人権弁護士団が連邦地裁に対し、違法性を訴えていた。この日、連邦地裁判事は、大統領指示の合法性を検討する間、強制送還を実行しないよう政権に命じた。 1798年に制定された敵性外国人法は、戦時下の大統領に、敵国の市民を拘束・送還する権限を与えるもので、これまでに3回発動された。 1812年の米英戦争、第1次大戦、そして最も有名なのは第2次大戦中の1942年〜46年にかけてで、約12万人の日系人がこの法律の下で強制収容された。 不法移民の大規模な強制送還を公約に掲げるトランプ氏は、トレンデアラグアを標的にしている。 トランプ氏は声明で、パム・ボンディ司法長官に対し、14歳以上で米国市民または合法的な永住者でないすべてのトレンデアラグアのメンバーを「即時逮捕、拘束、送還の対象」とするための法整備を60日以内に行うよう求めている。 アメリカ自由人権協会(ACLU)のリー・ゲルレント氏は、不法移民取り締まりのために「トランプ政権が戦時権限を使おうとしていることは、前例がないだけでなく、非合法でもある」と非難した。【翻訳編集】 AFPBB News

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