そんな理由でクビですか? 販促用「洗剤」で解雇された銀行副店長

解雇規制が厳しいとされる日本だが、「クビ」になることは皆無ではない。民事や刑事の裁判を調べると、「まさか、そんな理由で!」と、驚いたり、身につまされたりする解雇事例が多々ある。その一端を、日本経済新聞出版の新刊『まさか私がクビですか? なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』から、ダイジェスト版でご紹介する。 最初の舞台は、長野県内の商業施設。施設内にある銀行で副店長をしていた女性が、突然クビになった。勤務先から届いた「懲戒解雇」の通知には、女性の取ったある行動が「窃盗罪に該当」し、「明確に法令、社会規範、行動規範に反する」ものであると、その理由が記されていた。 ちょっと前に話題になった「貸金庫窃盗」ではない。副店長が「盗んだ」とされたのは「洗剤」だ。 「事件」が起きたのは、遡ること約1カ月前の2023年3月。勤務先の斜め向かいに、携帯ショップがあった。その店頭近くに、「ご自由にお取りください」の掲示とともに置かれたトランプサイズの箱。箱の中身は、1回分に小分けされた洗剤3袋だった。女性は出勤途中に、そのうちの1つを手に取った。携帯ショップは、まだ営業前だった。 その日の昼、商業施設を管理する会社の担当者が銀行を訪ねてきた。販促物が減っているのを不審に思った携帯ショップの従業員が、防犯カメラを確認したところ、女性の姿が確認されたという。 女性は、販促物の洗剤を1日1個、計11個を持ち帰って自宅で使っていたと認めた。部下に「お得だよ」と、洗剤の取得を勧めたこともあったという。 それにしても、懲戒解雇は厳しすぎないか、といぶかしむ向きもあるだろう。懲戒解雇された女性は、従業員の地位にあることの確認を求めて東京地裁に提訴した。 その結果は……。

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