長崎市の自宅で大麻を所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われている長崎市の元中学校教諭の裁判で、長崎地方裁判所は14日「大麻に対する抵抗感の乏しさは問題だ」などとして、懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
長崎市の元中学校教諭、瀬戸口元被告(39)はことし2月、長崎市下西山町の自宅で大麻0.299グラムを所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われています。
裁判の中で、検察は、元教諭が高校生のころに初めて大麻を使用し、おととし夏ごろからは断続的に使用するようになったと指摘し、懲役6か月を求刑していました。
14日の判決で長崎地方裁判所の太田寅彦裁判官は「大麻吸引の頻度や動機などに照らせば、大麻に対する抵抗感の乏しさは問題だ」と指摘しました。
一方で「被告は反省している」などとして、元教諭に対して懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。