長崎県北松佐々町発注の公共工事の入札を巡る官製談合事件で、官製談合防止法違反(入札妨害)などの罪で逮捕、追起訴された町長の古庄剛被告(78)が23日、町議会議長に25日付の辞職届を提出した。町議会は25日に臨時会を開き、同日の辞職に同意する見通し。 23日午前、古庄町長の代理人弁護士が町議会事務局を訪れ、淡田邦夫議長に手渡した。辞職理由は「一身上の都合」としている。 公職選挙法の規定では、辞職願が町長から議長に提出された場合、選挙管理委員会に通知した翌日から50日以内に町長選が実施される。町議会の議会運営委員会は23日午後、非公開で対応を協議し、選管に28日に通知することを申し合わせた。 これにより町長選は、従来の日程通り6月10日告示、同15日投開票の町議選と同日で実施される。議運では古庄町長が議会に説明する場を求める意見などが出たという。 選管によると、4月25日付で辞職した場合、任期満了選挙ではなく、出直し選挙の位置付けとなる。 淡田議長は辞職の意向から1カ月以上経過しての提出に「選挙日程を考えてよく我慢した。最後の仕事をよくしてくれた」と話した。