去年8月、厚木市内の質店に男らが押し入り、時計など8500万円相当が奪われた強盗傷害事件で、闇バイトに応募し「実行役」となり逮捕された19歳の少年の裁判員裁判。 横浜地裁小田原支部は懲役6年の判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、無職の19歳の少年は去年8月に厚木市内の質店に仲間と押し入り、時計など130点8500万円相当を奪ったうえ、取り押さえようとした男性にケガをさせたとして強盗傷人などの罪に問われていました。 これまでの裁判で、少年に対し、刑事処分を科すか保護処分が相当として家庭裁判所に移送するかが争点になっていました。 30日の裁判で横浜地裁小田原支部の寺本真依子裁判長は、「組織から離脱する機会はあったにもかかわらず、結局は報酬ほしさに強盗を了承したことに一定程度、意欲的な面があったことは否定できない」と指摘。 さらに「犯行は悪質かつ重大で、少年は指示役の指示に従った従属的な立場であった一方、果たした役割は大きい」などとして、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 最後に裁判員一同が少年に対し、「ブレない自分を確立することを徹底してほしい」と伝えました。