殺害された男性の口座から不正に現金合計345万円を引き出し 被告の33歳男に判決 懲役2年6か月執行猶予5年《新潟》

去年12月、聖籠町で男性の遺体が見つかった事件で、男性の口座から不正に現金を引き出したとして起訴された被告の裁判で5月16日、新潟地方裁判所は、男に懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 判決が言い渡されたのは山形市の伊藤貴章被告(33)です。 この事件は去年12月、聖籠町の空き家の敷き地の土の中から小杉英雄さん(78)の遺体が見つかったもので、起訴状などによりますと伊藤被告は殺人や死体遺棄などの罪で起訴された小山大輔被告と共謀し、死亡した小杉さんの口座から合計345万円を不正に引き出し他人名義の口座に送金した罪に問われ、逮捕・起訴されていました。 ことし3月12日の初公判で伊藤被告は起訴内容を認め、裁判の中で小山容疑者の指示を受け小杉さんのおいになりすまして現金を引き出していたことが明らかになっていました。 この裁判で検察側は「伊藤被告が重要かつ必要不可欠な役割を果たしていたこと、被害金額が大きく、結果が重大であること」などを主張。懲役2年6か月を求刑していました。 一方の弁護側は「伊藤被告は小山被告に恐怖心を抱いており、従属的な立場だった。反省の態度を示していて、前科前歴がない」などの理由を挙げ、寛大な判決を求めていました。 そして、新潟地方裁判所は16日、伊藤被告の犯行について「計画的かつ巧妙で悪質、被害回復のための措置は一切されていない」としたうえで、「ほぼ全額が共犯者の小山被告の利益となり、各犯行の首謀者は共犯者の小山被告であって、被告人が従属的な立場にあったことは明らか」として、伊藤被告に懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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