日本の入管収容制度と入管法は恣意的な(思うがままの)拘禁を禁じた国際法に違反している–1300日以上、入管施設に収容された2人の外国人男性が訴えた裁判の判決が6月17日に言い渡される。国際法違反という判断が出れば、入管行政への影響は大きい。判決のポイントを国際人権法の専門家に聞いた。(元TBSテレビ社会部長 神田和則/裁判結審時の記事に追加取材をして再構成) ■「裁判官は国際人権法を守る義務を負った当事者」 「この裁判で問われているのは、裁判官が国際人権法をどう認識しているかにある」 国際人権法が専門の阿部浩己・明治学院大教授は、裁判の意義をこう語る。 「国際人権法は各国に順守を義務付けている。各国とは具体的には国家機関であり裁判所も含まれる。裁判官は、原告と被告双方の言い分を聞いて判断を下す裁定者だが、もう一面では国際人権法を守らなければならない義務を負った当事者でもある。原告弁護団は、国際人権法である『自由権規約』を前面に掲げて、きちんとした判断をしてほしいと裁判官に訴えている。判決を通して映し出される裁判官の認識が注目される」 裁判は、強制退去処分となり入管施設に収容されたトルコ国籍のクルド人デニスさんとイラン国籍のサファリさんが起こした。 訴えによると、デニスさんは2007年に来日、トルコ政府による少数民族クルド人への迫害を理由に4回難民申請したが認められず、計1384日収容された。 サファリさんは1991年に来日、祖国で不当に自由を奪われるなど迫害を受けたとして3回難民申請したが認められなかった。入管収容は1357日に上る。 かつて入管当局は、外国人が非正規滞在となっても拘束を一時的に解く「仮放免」を弾力的に運用していた。しかし東京五輪を控えた2018年、「送還の見込みが立たない者であっても、収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める」とする「仮放免運用方針」を定めた。