ガールズバー8店舗を摘発、許可を得ずに「接待」行為の疑い 警視庁

ホストクラブやガールズバーなどの無許可営業の罰則を強化した改正風俗営業法が28日に施行されたことを受け、警視庁は、東京都内7地区の繁華街で一斉取り締まりを行った。必要な許可を得ずに従業員に接待をさせたとして、30日までにガールズバー8店舗を摘発した。 保安課によると、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたのは、新宿区や港区、立川市などにあるガールズバー経営者ら20~50代の男女13人。カウンター越しに酒をついだり話し相手をしたりする「接待行為」を女性従業員にさせるなどした疑いがある。11人が容疑を認め、2人は「従業員に接待しないよう指導していた」などと否認しているという。 いずれの店舗も、都公安委員会から風俗営業に必要な許可を得ておらず、過去に行政指導を受けていた。改正風営法では、無許可営業の法人への罰則が「200万円以下の罰金」から「3億円以下の罰金」に大幅に引き上げられるなど厳罰化され、抑止効果が期待されている。(太田原奈都乃)

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