東京・西新宿のマンションでガールズバー経営の女性を刺殺したとして殺人等の罪に問われていた和久井学被告(52)に対し、14日、東京地裁(伊藤ゆう子裁判長)は懲役15年の判決を言い渡した。 被告人は、昨年5月、新宿区のタワーマンションの敷地内において、住人の女性(当時25)の胸や腹部を果物ナイフ2本で複数回刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた。 初公判は今月4日に行われ、被告人は公訴事実をすべて認めていた。裁判員裁判で審理が進められ、10日の論告では検察側が懲役17年の実刑を求刑し、弁護側は懲役11年が妥当であると述べていた。