1000回の盗撮を繰り返した警察官の男「異例のスマホ預かり措置を受けていた」高知県警が懲戒免職処分に「勤務中の盗撮はない」と断言【高知】

女性のスカート内を撮影した罪に問われている高知県警の50代巡査長の男が懲戒免職処分を受けました。また高知県警が去年6月ごろから男に対し、「勤務中は上司にスマホを預けるルールを設けていた」ことが分かりました。 懲戒免職処分を受けたのは、高知県警の巡査長、西岡義仁被告(52)です。西岡被告は今年6月、高知市の量販店などで靴に隠した小型カメラでひそかにスカート内を撮影したとして逮捕・起訴され、現在も裁判が継続中です。 高知県警は逮捕・起訴事実に加え、西岡被告が今年3月2日から6月15日までの間、43日間にわたり、約1000回の盗撮行為を行ったことを認定。22日付けで懲戒免職処分としました。 約1000本の動画データは西岡被告のマイクロSDカードに保存されていて、場所は高知市内の駅の構内やコンビニエンスストアなど、学生服らしき服装の人物も写っていたということですが、データの流出は確認されていません。 高知県警は「勤務中の盗撮はない」と断言しました。その根拠となっているのが、県警が去年6月ごろ西岡被告に設けた「勤務中は上司にスマホを預ける」というルールです。警察内にこのようなルールはなく、西岡被告に限った特例の措置だといいます。 西岡被告は去年2月、旅行先の京都府内で女性のスカート内を撮影しようとしたとして罰金刑を受け減給処分となっていましたが、県警はこの”スマホ預かりルール”との関係について「回答を差し控える」としています。 高知県警が懲戒免職処分を行うのは、2018年以来です。中澤誠首席監察官は「現職警察官がこのような事案を発生させたことを重く受け止め、二度と起こさないよう再発防止に努める」とコメントしています。

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