「取調べを拒否します」と書かれたTシャツを警察が没収したことは黙秘権などの侵害に当たるとして大阪府を訴えた裁判で、府側は訴えを退けるよう求めました。 訴状によりますと50代の男性は去年12月に逮捕され、大阪府警羽曳野署に留置されました。男性は担当の弁護士から「取調べを拒否します」と書かれたTシャツを差し入れられて着用していましたが、署の担当者にTシャツを取り上げられたということです。 男性と弁護士らは、黙秘権や表現の自由などが侵害されたとして、大阪府に対し計385万円の損害賠償を求めています。 きょうから始まった裁判、出廷した男性は取り調べで結局黙秘をすることができなかったとしたうえで、「Tシャツが手元にあれば勇気を出して黙秘を続けられたかもしれません」と話しました。 一方、大阪府側は訴えを退けるよう求めました。 裁判後、男性の代理人弁護士は… (松本亜土弁護士)「あのTシャツがそもそも留置施設内で『規律及び秩序』を乱すかどうか。取調室内で他の留置者がいないのにどうして着せないのか。そこが答えなんですよ、(警察は)あの服を着てほしくない、私はそう思っています」