友人男性を監禁・暴行し現金盗んだ罪…元少年3人の裁判で懲役6年を求刑 「強盗か恐喝か」など争点

2024年、長崎市で友人男性を監禁し暴行を加え、現金を奪った罪などに問われた元少年らの裁判員裁判が28日に結審し、検察側は懲役6年を求刑しました。 逮捕監禁や強盗傷人などの罪に問われているのは、長崎市の当時18歳から19歳の元少年ら3人です。 起訴状などによりますと、元少年らは2024年9月に友人男性を車で連れ去り、公園で暴行を加えた上、奪ったキャッシュカードで現金約24万円を引き出し、盗んだ罪に問われています。 これまでの公判で、1人は起訴内容を認めていますが、残る2人は一部を否認し「強盗か恐喝か」が争点のひとつです。 28日の論告求刑公判で、検察側は「被害者から財布を奪い、4週間の治療が必要なケガをさせる暴行を加えたことは『強盗傷人罪』にあたる」などとして、3人それぞれに懲役6年を求刑しました。 一方、弁護側は、被害者との示談の成立や事件当時、20歳未満の未熟さから情状酌量の余地があると訴え、起訴内容を認めた1人は懲役3年6カ月、一部否認している2人は執行猶予付きの判決を求めました。 判決は11月4日に言い渡されます。

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