「ゴゴスマ」西脇亨輔弁護士が断言 立花孝志被告起訴後の裁判は「今後の裁判実務の判例集に残る非常に大きなケースになる」

28日放送のTBS系情報番組「ゴゴスマ」(月~金曜・午後1時55分)では、元兵庫県議の男性を中傷したとして逮捕された政治団体・NHKから国民を守る党党首の立花孝志容疑者(58)について、神戸地検がこの日、名誉毀損(きそん)の罪で起訴した琴報じた。 立花被告はSNSや選挙演説で昨年12月から今年1月に元兵庫県議・竹内英明さん(当時50歳)が県警の任意聴取を受けて逮捕される予定だったなどと発信し、竹内さんの名誉を傷つけた疑いがある。中傷は竹内さんの死亡後も続けられたとされる。 番組の電話取材に応じた元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「今回、被害を受けられた竹内県議がお亡くなりになる前の発言については通常の名誉毀損として起訴ができるんですけれども、同時に亡くなられた後に亡くなられた方の名誉を毀損した場合というのは虚偽の事実を提示した場合、つまりウソということを認識した上で名誉を毀損した場合に成立するといわれていて。通常の名誉毀損の場合だと、ウソかもしれないけど、たいした根拠がないんだけれども言ってしまった場合、通常、罪になるんですけれども、死者の名誉毀損の場合はウソの場合しか罰しないとなっていて。考え方が分かれてるんです、学説も」と、まず説明。 「ウソだと、確定的故意っていうんですけれども、確実にウソだと分かっていた場合しか罰しないということなのか、それとも未必的故意と専門用語では言うんですけれども、ウソかも知れないけど、言っちゃえっていう場合でも罰することができるのか、ここによって実は考え方が変わる部分があるんですけれども、いずれにして亡くなる前の名誉毀損よりもハードルは高くなっている」と指摘すると、「歴史上の人物とかそういった人に自由な論評ができなくなるといけないから亡くなった後については名誉毀損のハードルを、罪が成立するハードルを高くしようというそういった決まりではあるんですが、今回の場合に、そういった歴史上の人物のようなケースをそのまま想定して、亡くなった方への名誉毀損を成立しづらくするのが正しいのかどうかという話もありますので、今回の亡くなられた後の名誉毀損に関しての起訴というのは今後の裁判実務の判例集に残る非常に大きなケースになると思います」と続けていた。

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