「菊池事件」の再審請求、1月28日に可否決定 熊本地裁が通知

1952年7月に熊本県菊池市で起きた「菊池事件」の再審請求の可否について、熊本地裁(中田幹人裁判長)が28日に決定を出すことがわかった。弁護団に5日、通知した。 事件では当時の村の元職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が逮捕された。伝染予防を理由に隔離された「特別法廷」で無実を訴えたが死刑判決を受け62年9月に執行された。2021年に男性の遺族が再審請求し昨年7月に裁判所、検察、弁護団による非公開の「三者協議」が終了。地裁はその際、決定を今年1月末までに出すとしていた。 弁護団は再審請求にあたり、ハンセン病を理由とした当時の「特別法廷」は憲法違反であり、そのことのみをもって再審を認めるべきだなどと訴えている。(座小田英史)

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