「被害弁償なされず結果重大」寺の土地取り引きめぐり虚偽の登記や供託金詐取などの罪 元住職実刑判決

寺の土地の差し押さえを免れるため土地を売買したと装う虚偽の登記をした罪などに問われた元住職に大阪地裁は実刑判決を言い渡しました。 大阪市阿倍野区にある「正圓寺(しょうえんじ)」の元住職・辻見覚彦被告(57)は2018年、資金繰りが悪化したため、寺の土地の差し押さえを免れようと土地を売買したように装う虚偽の所有権移転登記をした罪や不動産会社から借金をしたように偽って、寺の口座から供託金およそ2200万円をだまし取った罪などに問われています。 事件を首謀したとして、辻見被告とともに男3人も逮捕・起訴されていて、これまでの裁判で辻見被告は起訴内容を認めていました。 7日の判決で大阪地方裁判所(中井太朗裁判官)は、「犯行の動機が“寺を守るためだった”とはいえ、被害弁償はなされておらず結果は重大。住職として犯行に不可欠な役割だった」などして懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

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