正当な理由なく包丁4本を所持していたとして、34歳の男が現行犯逮捕されました。 銃砲刀剣類所持等取締法違反(刃物の携帯違反)の疑いで現行犯逮捕されたのは、いずれも自称で住居不定無職の34歳の男です。男は正当な理由がないのに、2月7日午前11時7分頃、福島市内の商業施設駐車場において、刃体の長さが6センチメートルを超える包丁4本を所持していた疑いが持たれています。パトロール中の警察官が不審な車両を見つけ、職務質問をしたところ、車の中から包丁4本が見つかったということです。警察は男が包丁を所持していた経緯などを慎重に調べています。