捜査機関が被疑者を逮捕したり家宅捜索したりする際、裁判所に「逮捕状」や「捜索差押許可状」を請求する。 この手続きについて、休日や平日夜間の対応を東京と大阪の裁判所に集約する方向で、最高裁が調整を始めたと報じられた。 警察官や検察官が逮捕状などを請求すると、裁判官は捜査側から提出された資料を精査し、令状を発付するかどうかを判断する。 朝日新聞によると、こうした審査手続きについて、最高裁は「オンライン化される2027年以降に速やかに集約したい考えだ」という。 ただ、朝日新聞の記事には情報源が明記されておらず、同様のニュースを配信した時事通信の記事も「関係者への取材で分かった」としており、最高裁が公式に発表した情報ではないようだ。 その点を踏まえたうえで、もし逮捕などの強制捜査に関する令状審査がオンライン化された場合、どのような影響が生じるおそれがあるのか。東京都立大学法学部の星周一郎教授(刑法・刑事政策)に聞いた。