出入り217回確認も…「暴力団拠点と言えない」組員3人に無罪判決

200回以上の暴力団組員の出入りなどを確認したといっても、暴力団拠点とは言えない――。「拠点利用」が禁じられた場所で活動したとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下の組幹部3人が暴力団対策法違反に問われた事件で、大阪地裁は12日、3人に無罪(いずれも求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。 48~55歳の3人は2024年6月、警戒区域に指定されている大阪市中央区のマンション1室を事務所とし、立ち入ったとして逮捕・起訴された。 検察側は、約2カ月で組員ら15人が217回にわたって出入りしたのを府警が確認したとして「活動拠点」と主張していたが、堀河民与裁判官は「1人はこの部屋の住人だった」と指摘。その出入りも数えているのは不当で、「幹部の出入りは少ない」と判断した。 さらに、家宅捜索でこの部屋から押収された他の組事務所への季節のあいさつ状などの作成は「平組員が単独でできる作業」と言及。クローゼット内にあった防弾チョッキなども、一時的に保管していたとみても不自然ではないとし、「拠点」とは言い切れないと結論づけた。(遠藤美波)

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