なぜ大学の運動部では、性暴力や薬物事件が繰り返されるのか。順天堂大学准教授の小野雄大さんは「問題は一部の学生の資質ではなく、勝利至上主義と閉鎖的な組織構造が背景にある。そこにメスを入れなければ、同様の事件は今後もなくならない」という――。(第1回) ※本稿は、小野雄大『体育会系』(中公新書)の一部を再編集したものです。 ■スポーツ名門校の裏側で繰り返された暴行 1990年代後半から特に目につくのが、運動部員による女性へのわいせつ行為・集団暴行事件である。 1997年には帝京大学ラグビー部(部員6名がカラオケボックスで女性に集団暴行した容疑で逮捕、のちに示談が成立し不起訴処分)による事件、日本体育大学スケート部員(部員5名が女性に集団暴行した容疑で逮捕、のちに1名は示談が成立し不起訴処分、未成年だった4名は保護観察処分)による事件と相次いだ。 2000年代に入っても、大学運動部員によるわいせつ行為や女性暴行事件が続発した。大学運動部の事件ではないが、2003年に早稲田大学のイベントサークル「スーパーフリー」による集団暴行事件が起き、その規模から大きく報道された。スーパーフリー事件は、このサークルメンバーを主体に、女子学生をターゲットにした組織的な輪姦・強姦行為が多数行われた事件である。 早稲田大学やそのほかの大学の学生など合計14名が強姦罪・準強姦罪で起訴され、スーパーフリーの代表者は懲役14年の実刑、そのほかの者も懲役10年〜2年4カ月の実刑判決となった。この事件をきっかけに、2004年12月に刑法が改正(05年1月施行)され、「集団強姦罪」が新設された。 ■京大アメフト部員による集団暴行 2人以上が共同で強姦罪を犯したときに適用し、法定刑は強姦罪(懲役3年以上)より重い懲役4年以上が科される(2017年の改正で集団強姦罪は廃止、「強制性交等罪」に)。こうした罪は、その後、大学運動部員が引き起こす暴行事件でも適用される。その後も大学運動部員によるわいせつ行為や集団暴行事件は続いた。 2004年には国士舘大学サッカー部員15名が15歳の少女に集団でみだらな行為をしたとして児童福祉法違反などで逮捕され、同年に亜細亜大学野球部員も電車内で痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪で起訴された。なかでもセンセーショナルな事件となったのが、2005年の京都大学アメリカンフットボール部員による集団暴行事件である。 同部の部員3名が女子大生2名を泥酔状態にし集団で強姦した。3名は集団準強姦罪で逮捕され、1名は懲役4年6カ月の実刑判決、2名はそれぞれ懲役3年・執行猶予5年、懲役2年6カ月・執行猶予5年の有罪判決となった。これを受け、同部もまた公式戦辞退など活動自粛をした。 また、2009年には京都教育大学の複数の運動部員6名が集団準強姦容疑で逮捕される事件も起きている。これらは女性を複数で狙った性犯罪であり、人としてあるまじき犯行であることは言うまでもない。事件のたびに大学運動部の実力偏重主義や倫理教育の必要性が声高に叫ばれるものの、なかなか終わりは見えない。