5月14日の朝8時すぎ、警視庁滝野川署。送検のために姿を現した茨城県守谷市の職業不詳・柴田恒一容疑者(52)は赤いフレームの眼鏡をかけ、終始うつむきながら歩いていた。 ’22年6月に成立、施行されてからまもなく4年を迎えようとしている「AV出演被害防止・救済法(AV新法)」。柴田容疑者は同法違反の容疑で逮捕された。 「柴田容疑者は’24年に30代の女性とAVの出演契約を2回結び、その際に契約書に虚偽の作成日や契約日を記入していました。さらに出演契約について十分な説明をしていなかった疑いがもたれています。取り調べでは『撮影後すぐに動画を公開できるように(日付を)ごまかしていた』と容疑を認めています。 柴田容疑者は『’23年ごろから70回ほど虚偽の契約を繰り返した』とも供述しており、警察は撮影に同行していた20代の女性についても関連を調べているようです」(全国紙社会部記者) 女性はSNSでAVへの出演を勧誘されたそうだ。撮影に際しては、身元がバレないようにすることを女性が求めていたにもかかわらず、動画は個人が特定できる形でインターネットに配信されていたという。 同法違反容疑では、13日にも宮城県警仙台東署が無職の男(58)を逮捕している。男は’24年〜’26年にかけてAVに出演させた、いずれも当時10代だった女性3人に対し、契約書や説明書を事前に交付しなかった疑いだ。この男もSNSで女性を勧誘していた。制作したAVはインターネットで販売し、少なくとも4000万円以上の売り上げがあったという。 AV新法では通称「1-4ルール」という規制が新たに設けられた。柴田容疑者が「撮影後、すぐに動画を公開できるように」日付をごまかしていたのは、このルールをかいくぐるためだろう。 「『1-4ルール』は出演者と契約をしてから撮影まで1ヵ月、さらに撮影から公開まで4ヵ月間の期間を空けることを義務付けたものです。出演者が契約はしたものの、『やっぱり出演したくない』『公開されたくない』と思い直した場合などには、出演をキャンセルしたり、作品を販売中止にすることができます。さらに作品の公表日から1年間、出演者は無条件で契約解除ができ、作品の公表を中止させることが可能です。 AV新法では、制作者側は契約時にこうした契約内容を出演者に説明し、契約書を渡すことが義務付けられているのです」(AV業界関係者)